※【最大控除額】=【借入限度額】3,000万円×【控除率】0.7%×【控除期間】13年。毎年の控除額は「年末ローン残高(借入限度額)」と「住宅の取得等の対価の額※2」の少ない方の0.7%。なお、所得税額から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合は、翌年の住民税額(控除上限額9万7,500円)から控除できます。※ 住宅の取得等に際し、補助金等の交付を受ける場合、その補助金等の額を控除します。※財務省発行の「令和4年度税制改正」の情報に基づいております。※住宅ローン控除について、お客様の個別の事情により適用の有無や条件が決まります。適用要件等の詳細は、税理士や税務署等にてご確認いただきますようお願いいたします。